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労働者派遣法は、平成16年3月1日一部改正されました。 ![]() ■労働者派遣法の一部改正について・・・改正された点を簡単にご説明します・・・
※1 1年を超える派遣を受けようとする場合は派遣先の労働者過半数代表の意見聴取が必要 1.製造業務平成19年2月28日までは労働者派遣受入期間を1年として派遣が可能になりました。(※派遣法改正後) 2.医療関連業務 病院等における医業等の医療関連業務について、紹介予定派遣に限って派遣が可能になりました。(※派遣法改正後)
![]() 1.派遣受入期間の制限がある業務派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合、派遣先は抵触日の前日 までに、派遣労働者に対して雇用契約の申込をしなければなりません。 2.派遣受入期間の制限がない業務同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合、派遣法により派遣先はその派遣労働者に対して雇用契約の申込をしなければなりません。 1.求人条件の明示・採用内定等派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、派遣就業期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定を行なうことが可能となりました。 2.事前面接・履歴書の送付等派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の行為が可能となりました。 3.紹介予定派遣の派遣受入期間紹介予定派遣の場合は、改正後の派遣法により同一の派遣労働者について6ヶ月を超えて派遣を行なってはなりません。 4.派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示派遣先が紹介予定派遣を受けた場合において、職業紹介を希望しなかった場合又は派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じて、その理由を明示しなければなりません。また、派遣元事業主は、派遣労働者の求めに応じて、派遣先に対し理由の明示を求めた上で、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面で明示しなければなりません。
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