労働者派遣法・派遣法についての簡単に紹介する情報サイト

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分かりやすい労働者派遣法

労働者派遣法は、平成16年3月1日一部改正されました。
当サイトでは、労働者派遣法をどこよりも簡単に、分かりやすく紹介します。
また、これから派遣事業を始める方へ、労働者派遣事業についてもご紹介します。

労働者派遣に関する全てがココに!あなたは知っていますか?労働者派遣の常識

労働者派遣法の一部改正について・・・改正された点を簡単にご説明します・・・


1 労働者派遣受入期間の延長(派遣受入期間が1年に制限されていた業務について、最長3年になる等派遣受入期間が延長されました)※派遣法改正後


【業務の種類】 【派遣受入期間】
@:A〜G以外の業務 最長3年 ※1
A:政令で定める業務(26業務) 制限なし
B:年以内の有期プロジェクト業務 プロジェクト期間内は制限なし
C:日数限定業務 ※2 制限なし
D:産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 制限なし
E:介護休業等を取得する労働者の業務 制限なし
F:製造業務 ※3 平成19年2月28日までは1年 ※4
G:45歳以上の派遣労働者のみを従事させる業務 平成17年3月31日までは3年

※1 1年を超える派遣を受けようとする場合は派遣先の労働者過半数代表の意見聴取が必要
※2 その業務が1ヶ月間に行なわれる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
※3 製造業務で、かつ、A〜Eの業務に該当する場合は、A〜Eが適用される
※4 平成19年3月1日以降は@と同様に最長3年まで可能


2 労働者派遣対象業務の拡大

1.製造業務

平成19年2月28日までは労働者派遣受入期間を1年として派遣が可能になりました。(※派遣法改正後)

2.医療関連業務

病院等における医業等の医療関連業務について、紹介予定派遣に限って派遣が可能になりました。(※派遣法改正後)

尚、港湾運送業務、建設業務、警備業務、紹介予定派遣以外の医療関連業務については、従来通り労働者派遣事業を行なうことができません。 (※派遣法の改正前後で変らず)


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3 派遣労働者への直接雇用の申込義務

1.派遣受入期間の制限がある業務

派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合、派遣先は抵触日の前日 までに、派遣労働者に対して雇用契約の申込をしなければなりません。

2.派遣受入期間の制限がない業務

同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合、派遣法により派遣先はその派遣労働者に対して雇用契約の申込をしなければなりません。


4 紹介予定派遣の見直し

1.求人条件の明示・採用内定等

派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、派遣就業期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定を行なうことが可能となりました。

2.事前面接・履歴書の送付等

派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の行為が可能となりました。

3.紹介予定派遣の派遣受入期間

紹介予定派遣の場合は、改正後の派遣法により同一の派遣労働者について6ヶ月を超えて派遣を行なってはなりません。

4.派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示

派遣先が紹介予定派遣を受けた場合において、職業紹介を希望しなかった場合又は派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じて、その理由を明示しなければなりません。また、派遣元事業主は、派遣労働者の求めに応じて、派遣先に対し理由の明示を求めた上で、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面で明示しなければなりません。

労働者派遣法派遣法を再度見直し、社内の体制および今後の取り組みを再度検討してみて下さい。

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